行政書士 巽良太事務所

コラム

就労継続支援B型の人員配置|支援員は何人必要?配置基準と基本報酬を整理

B型の職員配置は何人必要でしょうか?

B型では、職員は何人いれば足りるのでしょうか。

人員配置基準を調べると、「利用者10人に対して1人」という数字が出てきます。

一方で、実際の運営では「6:1」や「7.5:1」という数字を目にすることもあります。

結局、どの数字を見ればよいのか。少し分かりにくいところです。

この違いを曖昧なままにすると、「人員は足りている」と思っていても、実際に確認すべき数字が違っていることがあります。

10:1はB型として必要な基本の人員配置

B型では、職業指導員と生活支援員について、両者を合わせて常勤換算で「利用者10人に対して1人以上」の配置が必要です。

また、職業指導員と生活支援員はそれぞれ1人以上配置し、いずれか1人以上は常勤である必要があります。

一方、基本報酬には、職業指導員と生活支援員の配置について「6:1」「7.5:1」「10:1」という人員配置区分があります。

つまり、職業指導員と生活支援員の人員配置が手厚いほど、基本報酬が高くなる仕組みになっています。

そのため、6:1の区分で基本報酬を算定するのであれば、実際の職員配置も6:1を満たしている必要があります。

実際に必要な人数を比べてみる

では、同じ利用者数でも、10:1、7.5:1、6:1で必要な職員数がどのくらい変わるのか見てみます。

たとえば、人員配置の計算に使う利用者数が18人だった場合、職業指導員と生活支援員に必要な常勤換算数は次のとおりです。

  • 10:1なら1.8人以上
  • 7.5:1なら2.4人以上
  • 6:1なら3.0人以上

実際の職業指導員と生活支援員の常勤換算数が2.5人だった場合、10:1と7.5:1は満たしますが、6:1は満たしません。

同じ2.5人の配置でも、7.5:1の区分であれば足りていますが、6:1の区分では不足しているということです。

この状態で6:1の区分として基本報酬を請求していた場合は、請求内容の訂正や過誤調整などの対応が必要になります。

つまり、「職員が何人いるか」だけではなく、「どの人員配置区分で基本報酬を算定しているか」とセットで確認する必要があります。

実際には何を確認すればよいか

確認したいのは、次の3点です。

  • 現在、6:1、7.5:1、10:1のどの区分で基本報酬を算定しているか
  • 人員配置の計算に使っている利用者数はいくつか
  • 職業指導員と生活支援員の常勤換算数はいくつか

この3つを確認すれば、現在算定している区分に必要な常勤換算数を満たしているかを見ることができます。

職員の退職や勤務時間の変更、常勤から非常勤への変更などがあったときは、今までと同じ区分で算定できるかを改めて確認する必要があります。

また、兼務している職員がいる場合などは、人員配置上どこまで算入できるのか判断しにくいこともあります。

現在の職員配置で、算定している基本報酬の区分を満たしているか分からない場合は、ご相談ください。

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