行政書士 巽良太事務所

コラム

処遇改善加算の残額計算、社会保険料も入れていますか?

「まだ残額がある」と判断する前に

処遇改善加算を管理していて、

「まだ残額があるから、追加で賞与を出そう」

と考えることがあります。

ただ、その前に一度確認しておきたいことがあります。

その残額計算に、社会保険料等は入っているでしょうか。

処遇改善による賃上げに伴って増加した社会保険料等の事業主負担分は、一定の範囲で賃金改善額に含めることができます。

ここを反映していなければ、「まだ残額がある」と判断して、本来必要な額以上に追加支給してしまうことがあります。

「あと10万円支給」が必要とは限らない

たとえば、処遇改善加算を100万円受けていて、給与や手当、賞与として90万円の賃金改善を行っていたとします。

給与等だけで計算すると、

「あと10万円支給しなければならない」

ように見えます。

しかし、その90万円の賃上げに伴って、法人が負担する社会保険料等も増えています。

仮に、社会保険料等の増加分が10万円であれば、

  • 給与等による賃金改善 90万円
  • 社会保険料等の増加分 10万円

合計100万円となります。

社会保険料等を反映していないと、この10万円を残額として捉え、追加支給が必要だと判断してしまう可能性があります。

社会保険料をそのまま入れればよいわけではありません

一方で、法人が負担した社会保険料をすべて計上できるわけではありません。

対象になるのは、処遇改善による賃上げに伴って増加した社会保険料等の事業主負担分です。

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などが対象になりますが、もともと法人が負担していた金額まで含められるわけではありません。

そのため、

「社会保険料も対象なら、法人負担分をそのまま足しておけばよい」

という計算でもありません。

処遇改善による賃上げによって、どの程度負担が増えたのかを把握する必要があります。

社会保険料等は概算することもできます

「賃上げによって社会保険料がいくら増えたのか、正確に分けるのは難しい」

と感じることもあると思います。

社会保険料等については、合理的な方法に基づいて概算することも認められています。

必ずしも、一人ひとりの実際の社会保険料から増加分を1円単位で切り分ける必要はありません。

ただし、どのような考え方で算出したのかを説明できる形にはしておく必要があります。

年間を通して残額を確認する

処遇改善加算は、最終的に加算額以上の賃金改善を行う必要があります。

そのため、残額があれば追加支給を検討することになります。

ただ、年度末になって一年分をまとめて確認すると、

「本当にこれだけ残っているのか」

「あといくら支給すればよいのか」

を判断しにくくなります。

特に、給与や賞与だけで残額を管理している場合は、社会保険料等を反映することで残額が変わる可能性があります。

加算額、給与・賞与等による賃金改善額、社会保険料等を年間を通して確認しておけば、その時点でどの程度の残額があるのかを把握しやすくなります。

まずは、残額の計算方法を確認してみてください

現在使っている集計表では、何を賃金改善額として計上しているでしょうか。

給与や賞与だけを賃金改善額として集計している場合は、社会保険料等の増加分が反映されているか確認してみてください。

追加支給が必要か、またその金額を判断する際には、まず現在の残額が適切に計算されているかを確認することが大切です。

処遇改善加算の管理に不安がある場合は

当事務所では、専用の集計表を用いて、処遇改善加算の受給額、給与・賞与等による賃金改善額、社会保険料等を反映しながら、年間を通じた残額管理を支援しています。

現在の計算方法に不安がある場合や、年度末だけでなく継続して管理できる形に整理したい場合は、ご相談ください。

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