行政書士 巽良太事務所

コラム

日本版DBS対応は書類をそろえて終わりではない|放課後等デイサービス・児童発達支援で考えたい運用

日本版DBS対応で考えたいのは、その後の運用です

2026年12月25日から、こども性暴力防止法、いわゆる「日本版DBS」が施行されます。

放課後等デイサービスや児童発達支援などの指定障害児通所支援も対象となり、規程や研修、犯罪事実確認など、事業所側でも準備することがあります。

必要な書類や体制を整えることはもちろん重要です。

ただ、実際の事業所運営を考えると、それだけで準備が終わるわけではありません。

たとえば、職員がこどもへの不適切な関わりに気づいたときに誰へ報告するのか。犯罪事実確認に関する情報を誰が取り扱うのか。何かあったときに誰が中心となって対応するのか。

こうしたことまで整理されていなければ、書類がそろっていても、実際の場面では判断に迷うことがあります。

だからといって、制度への対応を必要以上に複雑にする必要もありません。

制度上必要なことを押さえたうえで、その事業所の規模や職員体制に合わせて、実際に運用できる形にしておく。

今回は、日本版DBSへの対応を例に、制度上の準備を現場の運用までどう落とし込むかを考えます。

ひな型があっても、そのままでは運用できないことがあります

日本版DBSへの対応では、情報管理規程や事案発生時の対応などについて、国からひな型や参考資料が示されています。

こうしたひな型を使えば、一からすべてを考える必要はありません。

ただし、ひな型に沿って書類を作るだけでは、実際にどう動くのかまでは整理しきれません。

実際に当事務所で対応を整理した際も、「誰を責任者にするか」「誰まで情報を扱うことにするか」といったところから一つずつ確認していきました。

無理に担当者を増やすより、責任者を明確にし、情報を扱う人を必要最小限にした方が、実際には運用しやすいこともあります。

また、職員からの報告先や、報告を受けた後の動きなども、事業所の体制に合わせて決めておく部分です。

ひな型をそのまま置くのではなく、「自分たちの事業所ではどうするか」まで具体的に決めておくことが大切です。

制度上必要なことを、事業所に合った形にする

制度への対応というと、担当者や書類、会議を増やした方が安心に思えるかもしれません。

ただ、事業所の規模に合わない仕組みを作ると、かえって対応しにくくなることもあります。

だからといって、現場でやりやすいことだけを優先して、制度上必要な対応を省くわけにもいきません。

まず制度上外せないことを確認する。そのうえで、普段の事業所の動きに合わせて整理していく。

制度上必要なことは外さず、その事業所で無理なく続けられる形に整えておくことが大切だと考えます。

まとめ

日本版DBSへの対応では、必要な規程や体制を整えるだけでなく、実際にどう動くのかまで整理しておくことが重要です。

制度上必要なことを確認したうえで、その事業所の規模や普段の運営に合う形に整えていくことが大切です。

日本版DBSへの対応を進める中で、規程や体制をどこまで整えればよいのか、事業所での運用方法に迷う場合は、当事務所でもご相談をお受けしています。

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