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ご覧くださいまして
誠にありがとうございます。
当事務所は、正統派の
障害福祉専門行政書士事務所です。
当事務所の代表です。
正統派って?どういうこと?
当事務所の代表は
障害福祉サービス事業所での
勤務経験が
《15年》
行政書士になってから
障害福祉を学んだのではなく
長らく、障害福祉の業界に
その身を置いていました。
サビ管資格と
社会福祉主事任用資格を持った
行政書士として
あなたの事業所運営の
バックアップをいたします。
だから
相談しやすい・わかりやすい
長い実経験があるから
福祉の現場・実態を
詳しく知っています
だから
つまずくポイントや
大変なポイントを知っている
だから
相談しやすい・説明がわかりやすい!
あなたの事業所運営を
「わかりやすく」
バックアップいたします。
当事務所の方針
◆当事務所が
《絶対に》
しないこと
1.架空請求などの違法行為
2.利益供与などの強引な利用者勧誘
3.あなたの声や思いを無視すること
◆当事務所が
《徹底》
していること
1.あなたの考えや思いを正しくお聞きすること
2.あなたの事業所の雰囲気に合ったご提案
3.ご納得いただけるわかりやすい説明
新しい減算に要注意!
減算とは。
ひらたく言うと、事業所に対するペナルティのようなものです。
国保連の報酬から減算、つまり、売上を減らされることになります。
たとえば
行政「○○委員会の指針が必要だから、つくっておいてね。」
事業所「よくわからないので、つくりませんでした。」
行政「はい、じゃあ減算ね。毎月の国保連の報酬から1%引いておくね。」
事業所「……」
かなり、ふわっとしたやり取りですが、概ねこのとおりです。
必要なものを用意していないときに、報酬(売上)を減らされる。
これが『減算』です。
実は 主な減算だけでも4種類
令和6年の4月に報酬改定がありました。
その結果、主な減算は4種類に増えました。
【どんな減算があるの?】
◇虐待防止措置未実施減算
・虐待防止に関する委員会や研修をしないと減算
◇身体拘束廃止未実施減算
・身体拘束に関する委員会や研修をしないと減算
◇情報公表未報告減算
・WAMネットで情報を公表しないと減算
◇業務継続計画未策定減算
・BCP(災害と感染症の2種)を作成しないと減算
大まかですが、こういった減算があります。
それぞれ準備をしないと、それぞれ減算されるため、要注意です。
どれくらい減算されるの?
国保連の基本報酬※1×減算率=減算額
※1 各種加算を除いた報酬額
次の表のように、それぞれの減算に、それぞれの減算率が決められています。
減算の種類 | 減算率 |
---|---|
◇虐待防止措置未実施減算 | 1% |
◇身体拘束廃止未実施減算 | 1% |
◇情報公表未報告減算 | 5% |
◇業務継続計画未策定減算 | 1% |
実際に、どれくらいの金額を減算されるのかをご覧ください。
減算の例1
◆基本報酬が¥2,000,000/月と仮定します。
・虐待防止措置未実施減算(1%)を受けると
¥2,000,000×1%=¥20,000/月の減算
決められた条件をクリアするまで、毎月減算されていきます。
つまり、何もしないと¥240,000/年も売上が減らされます。
言うまでもなく、かなり危険な状態です。
減算の例2
◆同じく、基本報酬が¥2,000,000/月と仮定します。
・虐待防止措置未実施減算(1%)
・身体拘束廃止未実施減算(1%)
・情報公表未報告減算 (5%)
・業務継続計画未策定減算(1%)
◇4種類、すべての減算を受けた場合
¥2,000,000×約8%=¥160,000/月
¥160,000×12か月=¥1,920,000/年
上記の金額を減らされてしまいます。
これでは、経営どころの話ではありません。
減算対策チェックリストを
ご活用ください
こんな痛い目にあう前に!
当事務所が作成した「減算対策チェックリスト」をご活用ください。
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無料でチェックリストをダウンロードできます。
減算を受けなくても良いように、しっかり準備を進めましょう!
減算対策には、こちらの記事も参考になさってください。
ここまでご覧くださいまして、誠にありがとうございました!
あなたと一緒に、事業所運営の真剣な話し合いができることを楽しみにしています!
当事務所の 主な実績
◆基本報酬と加算の見直しによる、月50万円の売上改善
(処遇改善加算は含まずに達成)
◆運営指導(実地指導・指導監査)の事前準備、同席による減算の回避
◆開業1年で15の法人と顧問契約を締結
◆障害福祉サービス事業所で15年勤務(5年は管理者兼サビ管として)
だから「つまづくところ」や「本当に大変なこと」を知っています。
代表 プロフィール
◆1986年(昭和61年)春生まれ
◆弟が生まれつき障害者
◆自称「障害福祉ゴリラ🦍」
【略歴】
主に、就労系の障害福祉サービス事業所で15年間勤務。
・就労移行支援
・就労継続支援A・B型
・生活介護
移行支援、就労A型では管理者兼サビ管として勤務
【福祉の仕事で失敗したこと】
・職員間の派閥争いに巻き込まれ、片方の側に肩入れしてしまった
・お米を精米する事業所に就職した後、米ぬかアレルギーが発覚
・新規立ち上げの事業所で、利用者が集まらず撤退、退職
・国保連請求で、最後の情報送信が完了しておらず入金お預けに
・利用者に後頭部をひっぱたかれ「スパーン!!」と見事な快音が鳴り響いた
【資格】
◆平成26年
社会福祉主事任用資格取得
◆平成30年度
サービス管理責任者等
共通講義 受講
◆令和4年度
サービス管理責任者等
更新研修 受講
顧問契約の受任可能件数
◆定期の訪問をご希望される場合
◆令和6年11月現在
現在、お受けしておりません。
◆定期の訪問をご希望されない場合
◆令和6年11月現在
あと4法人までお受けできます。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
行政書士巽良太事務所(登録番号 第23301728号)
事務所所在地 兵庫県尼崎市武庫之荘7-32