障害福祉の制度がわからない!

当事務所の 
「やる」と「やらない」

《やる!》
・正確に「理解」できる伝え方

・「学び」につながるバックアップ

・「力を合わせて」事業所を育てる

《やらない……》
・一方通行な説明
・伝えたらおしまい
・当事務所の立場が「上」

行政の文書は 
本当に日本語なのか

障害福祉の制度は非常に複雑です。

たしかに、複雑なのは間違いありません。

ですが、行政の文書にも問題があると私は思っています。

行政の文書 一例
(クリック・タップで表示)

(7)管理者(基準第 51 条)
① 管理者の専従
指定療養介護事業所の管理者は、原則として、専ら当該指定療養介護事業所の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。

ア 当該指定療養介護事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合
イ 当該指定療養介護事業所以外の他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所又は施設等の管理者、サービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定療養介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合。

私がこんなことを言ってはいけないのでしょうけど。

こんなん、誰が読むの……。
(もちろん、私は仕事上目を通しますが、やっぱり読みづらいですよ……。)

上の文章が言いたいのは、こういうことなんです。

【言いたいこと】
◆管理者のルールを決めました
・管理者は
・管理者業務に専念すること

※ただし
・管理者の仕事に支障がなくて
・次のアかイ、どちらかの条件を満たすときは

・管理者以外の仕事をしてもいいよ
(他の職種と兼務できるよ)


【ア】
・同じ事業所内で
・サービス管理責任者や従業員の仕事をする場合

⇒管理者以外の仕事をしてもいいよ


【イ】
・他の事業所で
・サービス管理責任者や従業員の仕事をする場合

・ちゃんと現場把握ができていて
・職員への指示も適切に出せて
・事故発生時の対応もあらかじめ決めておいて
・必要なときは管理者がすぐに動けるなら

⇒管理者以外の仕事をしてもいいよ

ずいぶんと、馴染みのある日本語に近くなりました。

これなら、行政が何を言いたいのか分かりそうですね。

では、別の例も見てみましょう。

もはや呪文 
理解させる気なし

行政の文書 一例②
(クリック・タップで表示)

【厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法】

算式
{(2×障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号に掲げる区分2に該当する利用者の数)+(3×同条第4号に掲げる区分3に該当する利用者の数)+(4×同条第5号に掲げる区分4に該当する利用者の数)+(5×同条第6号に掲げる区分5に該当する利用者の数)+(6×同条第7号に掲げる区分6に該当する利用者の数)}÷利用者の数

なんやこれは。

ここまでくると、読ませる気があるとは到底思えませんよね。

だからといって。

もし「わからんから放っておこう」なんてことをすれば

大変な目にあうのが障害福祉事業です。

これは、「平均障害支援区分」の計算式です。

この計算を間違えると、必要な職員の人数が正しく計算できません。

つまり、人員配置不足の引き金となる可能性があります。
(人員配置不足を起こすと売上が30%減ります。)

では、どうすればよいのか。

立ち向かうしかありません。

しっかりと勉強して、事業所を運営しなければなりません。

一度 
読みやすくしてみましょう

とは言ったものの、ただただ立ち向かうだけだと心が折れてしまいます。

まずは、さっきの呪文を読みやすくしてみましょう。

【平均支援区分の計算方法】
(2×支援区分2の利用者の数)

(3×支援区分3の利用者の数)

(4×支援区分4の利用者の数)

(5×支援区分5の利用者の数)

(6×支援区分6の利用者の数)}

⇒その合計数を「利用者の総数」で割り算する

かなり、スッキリしましたね。

せっかくなので、もう少し分かりやすくするために、具体例を見てみましょう。

平均支援区分の計算 具体例

区分3区分4区分5合計
2人7人8人17人

こんな事業所があるとしましょう。

これをさっきの計算式に当てはめると?

区分2×0人=0
区分3×2人=6
区分4×7人=28
区分5×8人=40
区分6×0人=0

⇒0+6+28+40+0=74

74÷17人=4.352...
(小数点第二位以下を四捨五入する)

平均支援区分は「4.4」

やりました!

ついに、平均支援区分を計算することができました。

つまり、あなたは今、これ↓を読み解き、理解されたのです。

行政の文書 一例②

【厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法】

算式
{(2×障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号に掲げる区分2に該当する利用者の数)+(3×同条第4号に掲げる区分3に該当する利用者の数)+(4×同条第5号に掲げる区分4に該当する利用者の数)+(5×同条第6号に掲げる区分5に該当する利用者の数)+(6×同条第7号に掲げる区分6に該当する利用者の数)}÷利用者の数

障害福祉事業って 
実はとっても大変

ほんの一部ではありますが、障害福祉制度のことをお伝えいたしました。

いかがだったでしょうか。

「もう、勘弁して~!」

と、思われているのではないでしょうか。

そうなんです。

制度の把握をひとりでやるのは、大変すぎるのです。

だから「障害福祉サービス事業所に専門家をつけたいと思われる方」が多いんですね。

制度がややこしすぎて手に負えないんです。

それに、日常の業務もあるわけです。

毎日忙しいのに制度の勉強。

あまり、想像したくないですよね……。

だから 専門家を頼ろう!

と言いたいところ
なのですが……。

専門家に頼るときは 
気をつけよう!?

こんな話、お節介かとは思いました。

しかし、この話はさせていただけませんか。

専門家を頼るときは、くれぐれもお気をつけください。

制度に詳しい専門家ならそれで良い!!というのは大きな間違いかもしれません。

【専門家選び 失敗例】

制度には詳しいけど、アウトプットが下手。
何を伝えたいのか、何を言いたいのかがわからない専門家。
行政の難解な文書をそのまま説明してくる。


制度には詳しいけど、事業所の実態を知らないから話が噛み合わない。
役所の職員のような対応をする専門家。
あまり、事業所のことを思ってくれていない様子が見える。


制度には詳しいけど、コミュニケーションが下手。
質問したことに答えてくれず、質問とは関係のない知識を教えてくれる専門家。
役所に対しても攻撃的で、役所に目をつけられてしまった。

・番外
そもそも、詳しくないのに「障害福祉専門」を名乗っている専門家。
「行政書士」という肩書を持っているため、見分けるのは難しいかもしれません。
(実際は、このパターンが大多数です……。)

これをご覧になって、あなたはどう思われましたか?
(上記は、私が実際に見聞きした内容です。)

「わかりやすさ」と
「頼りやすさ」

専門家を選ぶときは

・わかりやすさ

・頼りやすさ

を基準にされると良いかもしれません。

【当事務所が徹底していること】
・わかりやすい伝え方の追求

・あなたの思いを実現する提案

・事業所の雰囲気を考慮した提案

もし、当事務所にご興味を持っていただけましたら、お問い合わせください。

初回相談は無料ですので、あなたの目で「どんな専門家」なのかをお確かめください。