令和6年度
報酬改定以降……
・身体拘束廃止未実施減算 1%の減算
・虐待防止措置未実施減算 1%の減算
・業務継続計画未策定減算 1%の減算
・情報公表未報告減算 5%の減算
全部あわせると……約8%の減算となります。
【ちょっと小話】
※とても細かい話なので、無視していただいても構いません!
100% ー(1%+1%+1%+5%)=92%
ではなく
100%×99%×99%×99%×95%=92.17......%
と計算します。
誤差も微々たるものですし、いったん無視してください。
基本報酬が¥1,500,000/月 だとすると
⇒¥1,500,000×8%=¥120,000 となり
毎月約¥120,000の減算となってしまいます。
さすがに、これを放っておくのは経営・運営面で危険と言わざるを得ません。
過去にさかのぼって適用
公表されたQ&Aによりますと
・業務継続計画未策定減算
・情報公表未報告減算
この2つは、過去にさかのぼって減算するということが明記されています。
最大で「令和6年4月までさかのぼって減算」されます。
【参考資料】
厚生労働省 令和6年3月29日
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」
https://www.mhlw.go.jp/content/001241663.pdf
つまり、「報酬の返還」です。
それでは、そんな悲劇を招かなくても良いように、どういった対策が必要か確認していきましょう!
身体拘束廃止未実施減算
どんな対策が必要?
・身体拘束適正化委員会の設置、開催
・身体拘束適正化指針の策定
・身体拘束研修の実施 など
よくある失敗
・指針を策定していない
・指針の内容が不足している
・委員会、研修を開催していない
・委員会、研修を開催したが記録を作成していない など
場合によっては、「運営指導で即減算」とされてしまう恐れがあります。
虐待防止措置未実施減算
どんな対策が必要?
・虐待防止委員会の設置
・虐待防止担当者の設定
・虐待防止研修の実施 など
身体拘束の対策と似たような内容ですね。
虐待防止委員会と身体拘束適正化委員会は
一体的な開催(同時開催)が認められています。
ふたつあわせて対策されることをおすすめいたします。
よくある失敗
・委員会を設置していない
・新規採用時研修を実施していない
・虐待防止担当者を設定したが、どこにも記載されていない
・委員会、研修を実施したが記録を作成していない など
業務継続計画未策定減算
どんな対策が必要?
・業務継続計画(いわゆるBCP)の作成
・BCPは「感染症」と「災害」の2種類を用意
よくある失敗
・BCPの内容が、事業所の実態に合っていない
・他事業所のものを、そのまま使っている
・感染症と災害、2種類を用意できていない
情報公表未報告減算
どんな対策が必要?
・WAMネットで情報を公開する
・財務状況など、原則すべての情報を公開する など
よくある失敗
・WAMネットの存在を把握していない
・事業所情報を一切公開していない
・正確な情報が入力されていない
正しい知識で
正しい対策を!
こういった減算を回避するには、正しい知識を仕入れ、正しい対策を取るしかありません。
「そうは言っても、毎日忙しいのに勉強している暇なんてない!」
「制度のことは、複雑すぎてよくわからない!」
本当、おっしゃるとおりだと思います。
厚生労働省には、もっと、わかりやすい制度にしてもらいたいものです……。
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減算を受けなくても良いように、しっかり準備をしましょう!